インターフェロン治療に対する医療費助成

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インターフェロン治療の医療費助成制度

厚生労働省と都道府県は、平成20年度からB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に対する医療費助成を行っております。以下、国の制度をご紹介します。
都道府県によっては別途独自の助成を行っている場合もありますので本ページ下部よりご確認ください。

助成費制度が平成22年4月より変更になりました。主な変更点は以下の通りです。

自己負担限度額の引き下げ

平成21年度まで・・・ 所得に応じ、1万円、3万円、5万円の自己負担限度額
平成22年度から・・・ 原則1万円(上位所得階層2万円)
※上位所得階層とは、区市町村民税課税年額が23万5千円以上の世帯

制度利用回数の制限緩和

平成21年度まで・・・ インターフェロン治療に係る助成制度の利用は一人につき1回のみ
平成22年度から・・・ C型ウイルス肝炎で医学的にインターフェロン再治療が有効と認められる一定条件を満たす者について、2回目の助成制度利用を認める。

助成の対象

B型肝炎、C型肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療

助成内容

患者さんの世帯の市町村民税課税年額に応じて、その自己負担額を月額1万円、2万円を上限に設定し、患者さんの経済的負担を軽減します。

階層区分 世帯あたり市町村民税(所得割)課税年額 自己負担額の上限(月額)
1 235,000円未満 10,000円
2 235,000円以上 20,000円

ただし、保険適用外、もしくは根治を目的としない治療については、助成の対象にはなりませんのでご注意ください。
詳しくはお住まいの都道府県にお問い合わせください。

本制度の対象にならない場合でも、高額医療費制度や医療費控除制度などをご確認いただくと医療負担を軽減できる場合があります。

申請に必要な書類

この助成制度は、感染経路を問わずに行う助成ですので、血液薬剤投与のカルテなどは不要ですが、インターフェロン治療を必要としていることを示す診断書など、以下のような書類が必要となります。

必要書類 発行場所
肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書 お住まいの都道府県
医師の診断書 かかりつけ医など
あなたの氏名が記載された被保険者証等の写し 各保険者
あなたの属する世帯の全員について記載のある住民票の写し お住まいの市町村
市町村民税課税年額を証明する書類 お住まいの市町村

実際の必要書類、提出先などは都道府県によって異なることがありますので、下記からご確認ください。

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